2020年3月19日
平素はケーブルネット鈴鹿 サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2020年4月1日に施行される改正民法(明治29年法律第89号)を踏まえ、
約款の変更に関する事項についてご案内します。
本法改正において、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。
その中で、以下に該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めて
その約款の内容を変更できると規定されています。
(法第548条の4)
(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
これにあわせ、各約款の変更条項を整備いたします。
また、約款により遅延損害金(延滞金)の取扱いに相違があったものを統一致します。
<ケーブルテレビジョンサービス契約約款>・<インターネット接続サービス契約約款>
については、実情にあわせた条文の変更を行いました。
そのため、以下の各契約約款を変更いたします。
施行は令和2年4月1日です。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■ケーブルテレビジョンサービス契約約款(PDF)
■インターネット接続サービス契約約款(PDF)
■CNS光サービス加入契約約款(PDF)
■CNS-SIMサービス契約約款(PDF)
■CNSワイヤレスサービス契約約款(PDF)
■IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款(PDF)
■CNS光(コラボモデル)サービス契約約款(PDF)